RAMさんからの反論への回答
先ほどのエントリーについて、RAMさんから反論のコメントをいただきました。
その前部分で、第5条を引用されるのなら、何故、第4条を抜かされるのでしょうか?そこに該当しない者のみ、と言う第5条要件でしょう?さらに、「そのために裁判官を何人確保しておけばよいのでしょう。」と言う部分も含めて、あなたの論の張り方は、実はほとんど揉めないケースばかりなのに、それがいかにも数万あるように誘導されていませんか?とのことです。
ただ、RAMさんの案は、第4条の各号のいずれかに要件に該当するか否かの一次審査を裁判所が行わなければなりませんので、在外公館や、国内の法務局・地方法務局が行ってきた国籍取得届出受理業務の一切を裁判所に移管することと等しいわけです。しかも、その審査は、書記官や調査官レベルではなくて、裁判官自身に行わせなければいけないわけです。ご自身の案は「揉めないケース」を含めて全て裁判官に「裁可」させようというものであるのに、「そのために裁判官を何人確保しておけばよいのでしょう。」と言う部分も含めて、あなたの論の張り方は、実はほとんど揉めないケースばかりなのに、それがいかにも数万あるように誘導されていませんか?
というのはおかしいのではないかと思います。
さらにいえば、第4条に該当する場合というのはおそらくはそれほど多くはありません。というのも、3号以外は、国籍取得申請の時に子が無国籍であることを要件としているからです。したがって、出生主義を採用している国で出生した場合、父母の一方が父母両系主義を採用している場合(但し、日本国民たる父の嫡出子(準正による嫡出子を除く。)を除く。)は4条は適用されず、5条により、裁判所は個々の事情を調査し、裁可の判断をしなければならないとされることになります。そして、日本における国際結婚の相手方の国籍国上位4つは、いずれも父母両系主義を採用しています。
また、
あなたご自身が、第8条について書かれた事とも、このエントリの主張が矛盾していますよね。法務大臣に申請するより裁判の方がよいと、書かれていたはずです。とのご反論をいただいています。私が国籍法第8条に関する議論に言及したのは、「国籍法8条を無視している!?」というエントリーくらいだと思いますが、このエントリーを普通に読むと、現行法の下では、要件を具備しても国籍取得が認められるか否かが法務大臣の自由裁量に委ねられている簡易帰化の申請をするのではなく、訴訟を提起するのは別におかしなことではないということをいっているに過ぎないのであって、従来法務局や在外公館等で処理してきた国籍取得届受理業務を裁判所に移管した方がよいということをいっているようには読めないのではないかと思います。
最後に、
で、結局、何が言いたいのですか?とのことですが、結局のところ、RAMさんの試案には問題点が多いということです。
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