tamago先生のブログ
tamago先生のブログは,弁護士が業務停止命令を受けた場合に何をしなければならないのかということに関する貴重な記録となりつつあります(「懲戒処分関係」というタグを作ってしまうあたり,覚悟を決めている感があります。)。
もっとも,tamago先生の行為が守秘義務違反として懲戒に値するのかという点に関しては,疑問の余地なしとしません。関係者名を匿名にした上でのあの程度の具体的なケースの提示は,書籍や講演等で弁護士としてのノウハウや実績を開示するにあたって,しばしば行われているからです。
もちろん,訴訟となっている事案について一般に閲覧可能な資料から知りうる範囲内のことを語っている分には語っている内容に「秘密」性がないので守秘義務の問題を生じないということはいいうるのですが,そこのところでtamago先生とは違うのだみたいなことを言っていると,訴訟記録等が原則非公開な家事事件や刑事事件についての実体験を全く開示できないということになってしまうので,それはそれで如何なものかという気がします。
ただ,自分の依頼者についてああいう言い方を公然としてしまうというのは如何なものかとも思いますので,その点について戒告程度の処分をするのであればやむを得ないかなとは思いましたが。
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