教員資格の適正さについて論ずること
一部に誤解されている方々がいるようですが、特定の大学教授を名指しして、研究者としての業績又は実務家としての実績が乏しい故に大学教授としては不適格であると評するのは、正当な批判です。仮に、文科省が様々な思惑の元審査した結果その者を教授とすることを認可したとしてもです。教授たる要件は学校教育法に規定されており、当該教授の所属大学および文科相の判断が間違っていたというだけの話だからです。
とりわけ、法科大学院については、その卒業生のみ司法試験を受けることができるという特権が付与されていること、それでいながら、いわゆる「下位校」が我も我もとその設置を望み、文科省も、司法試験予備校との縁を絶ちきったところについてはかなり緩やかにこれを認めたが故に、分不相応な教員資格を取得するに至ったものが少なからずいるからです。
実務家教員には著書・論文等の業績は不要であるという見解の方もおられるかも知れませんが、「理論」からは導き出されない実務特有の事項を教えることを担当するのならばともかく、具体的な実定法の担当として教鞭に立つのであれば、著書・論文等を見て、その人が当該実定法につきどの程度理論的に把握しているのかを見た上で教員資格を付与すべきだったのではないかと思ったりはします。もちろん、そのように教員資格のハードルをあげると、必要とされる教員数を集められないところは出てくるとは思うのですが、そういうところは潔く法科大学院の設置を諦めるべきだったのではないかと思うのです。
【追記】
私は、学校教育法の規定ぶりからいっても、大学教授って原則誰を指名しても良く例外的に指名してはならないものがいるという類いのものではなく、業績や実績が顕著なもののみのみが指名される資格を有していると考えています。だからこそ、そのような顕著な業績や実績が明らかでないということ自体が批判の根拠となりうるのであって、その批判は妥当ではないと考える者がその教員の業績や実績が顕著であることを示していく必要があると考えています。
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Notifié le le 07/04/2009 à 00:47
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