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30/05/2009

被疑者の手続的権利を保障しないことにより予防されるのは,せいぜい,捜査機関の不興を買うことだ

 矢部善朗創価大学法科大学院教授からまた不思議な批判を受けているようです。  私の    

「真犯人を適正に処罰すべし」という理想は、つまるところ、その事件の被害者および将来的に発生するかも知れない被害者の人権保障の問題なんですけど、パブ弁!さんの発想の中には、そういう観点が完全に欠落しているように思われます。 つまり、人権保障対人権保障の緊張関係が存在するということなんですけど、パブ弁!さんは刑事政策というものを考えたことがないのでしょうか?

というコメントは、全くの素人の方には説明不足だったかも知れませんが、刑法の教科書ならどの教科書にも載っている刑法の法益保護機能、その中でも特に一般予防機能(つまり、悪いことをしたら処罰されるぞ、ということを国民全般に周知させることによって、犯罪を予防しようという威嚇効果。ひらったく言えば脅し)を指摘したものであり法学部の学生程度の知識があれば当然分かると思っていました。
 小倉弁護士には、「将来的に発生するかも知れない被害者」という言葉が理解できなかったようです。
 被害者が発生すると言うことは、命や財産を奪われる人が生じるということです。命や財産は「被害者の人権」です。
 そして一般予防のための威嚇効果を十分発揮させるためには、理想的には真犯人が必ず検挙され処罰されるという事実が必要だという、刑事司法に携わるものにとって常識的と言えることを述べたものです。
 逆に言いますと、言い逃れなどによって罪を免れる真犯人が増えてくれば、犯罪防止のための威嚇力が失われるということです。

 客観証拠がそろっていれば,自白を強要しなくとも被疑者を起訴し,有罪に持ち込むことが可能です(パブ弁!さんを含む取調べへ弁護人の立会い権を求める論者もまた,客観証拠がそろっている案件で被疑者を起訴し,処罰することを否定していないようにみえます。)。従って,被疑者・被告人の手続的権利と緊張関係に立つのは,「客観証拠だけでは真犯人である蓋然性が高いとは認められない被疑者・被告人を,それでも起訴し,有罪に持ち込むこと」によって得られる利益ということになります。

 そこでは,「悪いことをしなくとも(捜査機関ににらまれたら)処罰され,その分,悪いことをしても処罰されない人が発生する」わけですから,そのような運用がなされていることが周知されることによりもたらされる「教訓」は,「捜査機関ににらまれたら処罰されるぞ」ということであり,そこで予防されるものは,「国家機関,とりわけ捜査機関の不興を買う行為」ということになります。

 あるいは,被告人及び弁護人に犯人性を争うことを禁止し,情報統制を行うことによって,「捜査機関により真犯人であると見込まれた人=真犯人」との誤った情報を国民全般に周知させることができれば,「悪いことをしたら処罰されるぞ」という脅しを国民に対し行うことができるということかもしれません。しかし,自公連立政権で衆参3分の2の議席をとるにはいたらずそのような後ろ向きの憲法改正がなされる危険が遠のいた今,それはさすがに無理でしょう。

 創価大学の法科大学院では,被疑者・被告人の手続的権利を保障することは刑法の一般予防機能を害するから抑制されて然るべきだと教えているのかもしれませんが,かなりマイナーな見解ではないかと思います。

 小倉弁護士は、

     被疑者・被告人の手続的権利を十分に保障することなく引き出された「自白調書」に頼らなければ有罪判決を下せないような案件は,もともと冤罪である蓋然性が高い

と言っていますが、法律家的にはとても違和感のある文章です。
 小倉弁護士は、単なる「自白調書」ではなく、「被疑者・被告人の手続的権利を十分に保障することなく引き出された『自白調書』」と言っています。
 どうしてそういう限定をつけて論じるのか疑問ですがそれはともかく。

とのことですが,パブ弁!さんを含む取調べへ弁護人の立会い権を求める論者もまた,被疑者・被告人の手続的権利を十分に保障された状況でなされた自白調書に証拠能力・証拠価値を認めることまで否定されていないように見えます(補強証拠は必要ですが。)。

 法律家は、自白調書については証拠能力と信用性を問題にします。
 証拠能力とは証拠として使えるかどうかの問題で、具体的には、任意性に疑いがある場合とそれより広く自白調書の成立経緯について手続的な違法がある場合が考えられます。
 「手続的権利を十分に保障することなく引き出された」というのは、そういう意識のもとに書かれた文章なのか不明瞭ですが、証拠能力に問題がある場合という意味であるならば、そんな「自白調書」はそもそも頼ることができません。

 手続的権利が十分に保障されておらず,したがって,「真犯人でなくとも,捜査官の『見込み』に沿った自白をしてしまう環境」で作成された自白調書についても,日本の裁判所が証拠能力を認め,これに頼った有罪判決を下してきたことは,法律家の間では常識ではないかと思います。

 小倉弁護士は証拠能力に問題がある「自白調書」に頼って有罪判決を下すことを認めるのでしょうか?

 そのようなことは許されるべきではないが,現実には横行しているというべきでしょう。

 まさかそんなことはないと思いますので、最大限善解すれば、警察や検察官は「「手続的権利を十分に保障することなく」自白調書を作成するが、裁判官はそれを見抜けない、ということが言いたいのかも知れません。
   しかし、そうであるとすると、検事は、任意性に疑いのある自白調書に頼って、裁判官がそれを見逃してくれること期待して起訴していることになります。
 小倉弁護士の同期にも検事や刑事裁判官が何人かいると思いますが、その人たちが小倉弁護士のエントリを読んで小倉弁護士をどう評価するかは、ある程度確実に予測できます。
 小倉弁護士は、私に対する批判が私に対する批判にとどまらないところがあることを自覚されているのだろうか?

 我が国において,その作成過程に問題のある自白調書に頼った起訴がなされていないか,裁判所が,そのような自白調書に証拠能力を認めてそれに頼った有罪判決を下すことがないか,同じ創価大学法科大学院で刑事法を教えている山下弁護士と意見交換されてみてはいかがでしょうか。

 「自白調書」には、「任意性や信用性に全く問題がない自白調書」、「任意性には問題がないが信用性に問題がある自白調書」、「任意性に疑いがある自白調書」があります。
 小倉弁護士は、このうち「任意性に疑いがある自白調書」だけを問題にしたいみたいですが、それだけでは制度を的確に評価したり批判したりすることはできません。

とのことですが,被疑者の取調べへの弁護人の立会い権や取調べ過程の全面録音・録画等,公明党が必死に反対する「可視化政策」は,任意性のない自白調書が作成されることを防止することを目的とするものですから,この論点に関して「自白の信用性」に触れないのは当然です。

 それとも小倉弁護士は、およそ自白調書というものは任意性がないとでも言うのでしょうか。もしそうなら、それは刑事弁護実務からもかけ離れた認識です。

 さすが印象操作に造詣の深い矢部教授だと感心はしますが,意図的な誤読でないとすれば,むしろいろいろと心配になります。

    客観証拠がなくとも,怪しげな人間を捜してしょっぴいてきて,「真犯人であろうとなかろうと自白せざるを得なくなる」方法を用いて被疑者を「自白」させて,被疑者を起訴して,無罪判決嫌いの刑事裁判官に有罪判決を下してもらっていっちょ上がり,という流れ

 という文章は法律家の文章とは思えません。
 まだ、パブ弁!さんの文章のほうが弁護士的です(そうかな、という声も聞こえてきそうですが)。
 たぶん、文章の目的が法律的議論をするというものではないのだろうと思います。
 まあ、弁護士が実名で自分のブログで何を書こうと(法令に反したり懲戒事由にあたらない限り)自由ですし(私も同じ^^;)、特定の誰かに対して粘着攻撃をしてもその相手がスルーしてしまえばいいのですが、裁判員制度が施行された現在、弁護士が実名で刑事裁判実務について誤った認識や偏った考えを繰り返し述べるというのは困ったものだと思っています。

 もちろん,準備書面や論文を書くときとブログを書くときとでは文体を違えています。格調高く書こうと思えば,小田中聰樹先生による下記のような文章のようになるのではないでしょうか。

犯人を特定できる証拠がみつからないと、捜査当局はあやしいと思う人を逮捕し、強引で狡猾な手段を使って糾問的に取り調べる。あやしいとにらむ根拠は、アリバイがはっきりしないとか、日頃の素行が悪いとかいった程度のものであることが多い。取り調べは頭から犯人視するやり方で、アリバイなど確実な無罪証拠を出さないかぎり犯人だという前提で自白を迫る。被疑者がそれに耐えきれず、その場しのぎに虚偽の自白をすると、それにあわせて証拠固めがおこなわれ、起訴される。裁判で自白は嘘だったと主張しても、裁判所は耳を傾けず、自白をもとに有罪を言い渡す。

 実際,犯人性がない種類の冤罪または日弁連として冤罪の疑いが高いとしているケースでは,なぜその被疑者を真犯人と考えたのか,不可解なものが大部分ではないかと思われます。

 小倉弁護士は、

     で,日本の裁判実務では,多くの場合,保釈のために面接に訪れた弁護人に対し,公判では起訴事実を全部認めるのか,供述証拠を全部同意するのかを尋ね,これらを全部約束しないと保釈決定をしないという運用が行われます。

と書いていますが、実際は、裁判官はそんなことを尋ねてきませんし、弁護人のほうから一方的に約束したとしても、裁判官は約束してくれたから保釈を認めましょうなどと言いません。約束したってだめなものはだめとけんもほろろです。

とのことですが,少なくとも私は聞かれたことあります。また,私がブックマークをしたページのうち,伊東良徳弁護士のページは無視されているようですが,こちらでは,

 弁護人が、保釈のために裁判官との面接に行きますと、裁判官から、公判で事実を争うのか、検察官の提出する証拠書類に同意する予定かどうかを聞かれます。ここで争うと言うと、ほとんどの場合、保釈は認められません。これは被告人にとっては、早期に釈放されたければ、起訴された事実を全面的に認めろという圧力になります。弁護士会は、このような裁判所の運用は、人質司法(ひとじちしほう)だと強く批判してきました。

と明記されています。

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