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28/06/2009

「議論における誘導尋問」という新たな概念について

 矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。

 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた
 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?
という質問が「誘導尋問」かどうかです。
とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説を説明すべきではなかったといわざるを得ません。

 さらにいうと、矢部教授が「議論における誘導尋問」と呼ぶものに「誘導尋問」という言葉を用いることの妥当性も問題とされるべきでしょう。通常の「誘導尋問」は、その質問が証人に対して尋問者が欲している特定の答えを示唆しているために,実際の記憶にかかわらずそのような回答がなされてしまう(そのことによって証人の記憶と異なる回答がなされてしまう)ということが問題となるものであり、尋問者と回答者が友好的であるが故に問題が生じうるものであるのに対し、矢部教授が「議論における誘導尋問」と呼ぶものはそれとは正反対のベクトルを持つものだからです。

 なお、

○○という改正案に無条件で賛成されますか
という質問に対しては、普通の大人は、
  1.  はい。賛成します。
  2.  いいえ、無条件では賛成しません
  3. という回答をすることが可能であり、後者については、さらに、

     私は、この改正案の「●●」という部分に「▲▲」という問題を見逃すことができませんので、この部分が「◎◎」となったら賛成できます。

    とか、

     そもそもこの改正案のコア部分である「◆◆」という考え方に賛同できません。

    等の理由を付けて答えることができます。といいますか、そういう議論の展開こそが通常想定されるものです。

     もちろん、例えばラジオボタンが用意されていて、単に「はい」か「いいえ」かしか答えようがないような仕組みとなっていて、かつ、「いいえ」答えた場合には、改正案のコア部分である「◆◆」という考え方に賛同できないものとラベリングされて一切の弁明の余地が与えられないというのであれば、矢部教授の危惧も分からないではないのですが、「議論」を行うときにそのようなルール設定がなされることは通常ありません(というか、それは議論ではありません。)。

     ですから、まず叩き台としての案が提示され、これに無条件で賛成するか否かから入ることを「議論における誘導尋問」などと表現して、これを非難するという行動パターンは、一般にとられていません。従って、矢部教授が「議論における誘導尋問」と呼ぶ概念って、矢部教授とそのお取り巻き以外には通用しない概念なのではないかと思います。

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Voici les sites qui parlent de 「議論における誘導尋問」という新たな概念について:

» 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 [モトケンブログ]
 例によってla_causetteの「私はエスパーではない」(ウェブ魚拓)につい... [Lire la suite]

Notifié le le 28/06/2009 à 09:41 PM

Commentaires

>"以上の定義から明らかですが"という言葉を用いて自説を説明すべきではなかったといわざるを得ません。

私は、自説を説明したのではありません。
証人尋問における誘導尋問というもの一般的な理解を通して証人尋問の本質を説明したのです。
あなたのような表面的な定義論ではなく本質を説明したのです。

>ですから、まず叩き台としての案が提示され、これに無条件で賛成するか否かから入ることを「議論における誘導尋問」などと表現して、これを非難するという行動パターンは、一般にとられていません。

案が叩き台として提示されたのであれば、それに対して「無条件で賛成するか否かから入ること」は通常の議論ではあり得ません。
そのような議論は、「叩き台」についての議論とは言いません。


すでに述べているように、あなたの質問が誘導尋問であるかどうかは定義論争です。議論のレベルによって答えは変わります。
誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。
あなたの質問が刑事訴訟規則または民事訴訟規則にいうところの誘導尋問でないことは当初から自明です。
まさかそんなレベルで議論していたのですか?

今回の議論(?)の本質的問題は、あなたの質問の意図であり、質問に対する私の対応または回答をあなたがどのように利用したかです。
つまり、問われていたのはあなたの議論者としての誠実さです。
この点についての回答はすでにあなたの最近のエントリによってあなた自身が回答しています。
あとは読者の評価だけでしょう。
はてブコメントがごく一部の読者の評価と考えるかどうかはあなた次第です。
なお、読者サービスとしてはてブコメントへのリンクページを付記しておきます。
http://b.hatena.ne.jp/motoken00/

Rédigé par: 矢部善朗 | le 28/06/2009 à 09:37 PM

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