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20/07/2009

「人質司法」という言葉の意味

 「人質司法」というのは「誘導尋問」とは異なり正式な法令用語ではありませんのでどのように定義しようと間違いだとは言えないのかもしれませんが,「人質」という言葉の持つ,「第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求」するために人の身柄を拘束するという目的指向的な要素を捨象した定義というのは的を外しているような気がしてなりません(なお,法令用語として「人質」との語が用いられている例としては,人質による強要行為等の処罰に関する法律があり,そこでは,第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で行う逮捕・監禁の法定刑を,通常の逮捕監禁罪のそれより引き上げています。)。

 「第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求」するという要素を「人質司法」という概念から除外する目的が,「人質司法」として非難の的になっている一連の行為のうち警察・検察が主としてになっているものを「人質司法」の枠の外に置いてみせることによって,「人質司法は裁判所の問題。人質司法に関して警察・検察を責めるのはお門違い」ということを言いたいということにしかないのだとすれば,とても度量の狭い話のように思います。

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