松川事件の時と何が変わったのか
「警察・検察は冤罪をでっち上げないのか」というエントリーについて、
koumet 松川事件・・・昭和24年の事件ですかあ。で、こんな酷い事例に対して警察・検察は未だに何の対策も施してないなんてヒドイ!・・・なわけないでしょうが。
とのはてブコメントがありました。
ただ、基本的には、何の対策も施されていません。米国等とは異なり、わが国では、検察側が手持ち証拠の全てを弁護人に開示していないことが判明しても、被告人は無罪とはなりません。それどころか、弁護側が具体的に検察側手持ち証拠の証拠開示命令の申立てを行っても、裁判所によって却下されることがしばしばです。
また、凶器等の客観証拠のねつ造問題にしても、その証拠物がいつ、どこで発見されたものであるかについては、捜査担当者の報告書に専ら頼っており、嘘をつく気になればいつでも付ける体制になっています。
変わったのは、当時の警察・検察が共産党を敵視したのと同じ程度に現在の警察・検察が敵視している団体等が存在していないという点であって、「冤罪を生み出す余地」については、これといった手は付けられていないというのが実情でしょう。
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