弁護士どもと異なり警察・検察は被疑者の秘密を勝手にばらさないと信じている人々へ
読売新聞が、足利事件の初期報道について、検証記事を公表しています。そこには次のように記載されています。
逮捕を伝える2日朝刊社会面では、「ロリコン趣味の45歳」の見出しで、菅家さんが週末を過ごしていた借家について「少女を扱ったアダルトビデオやポルノ雑誌があるといい、少女趣味を満たすアジトになったらしい」との記事を掲載した。
記事は、県警担当の記者が菅家さん逮捕の約1週間前、県警幹部から取材をした情報がもとになっていた。別の複数の捜査幹部からも「逮捕できるだけの直接証拠ではないが、状況証拠の一つだ」との感触を得ていたことから、菅家さんの逮捕直後に記事にした。
しかし、県警の捜索で少女を扱ったアダルトビデオなどは発見されなかった。このため、翌3日の朝刊社会面の記事で「ロリコン趣味を思わせる内容のものはなかった」と修正したが、菅家さんについての予断や偏見を読者に与えた可能性はある。
このことから分かるのは、当時警察は、世論操作のために、被疑事実とは直接関係のないプライバシー情報に関して、不確かな(という言い方が穏やかすぎるのであれば虚偽の)情報を新聞記者にリークしていたということ、及び、それは現場の一警察官の独断で行われたことではなく、複数の捜査幹部が口裏を合わせていたということです(もちろん、読売の検証記事が真実であれば、という前提でお話しをしています。)。
捜査機関から開示を受けた情報の使用方法について過度の規制がなされる場合、捜査段階でリークされた虚偽情報により被疑者・被告人が毀損された名誉や信用の回復を行うことが難しくなってしまいます。
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