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19/08/2009

氏名が類推されるような事項

公職選挙法に関するブログを立ち上げた松本美樹弁護士のインタビュー記事「ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法」が日経ビジネスオンラインに掲載されています。

 ただ、公職選挙法で一番変だと思うのは、第142条第13号、第142条の2第3項、第143条第16項、第199条の3、第199条の4、第201条の4第8項で「氏名が類推されるような」(事項/方法)という文言が使われていることです。

 「類推」というのは「類似点に基づき他の事をおしはかること」(広辞苑)をいいますが、何かと何かが似ているからこの候補者の氏名はきっと○○であろうと推し量るということは通常ないので、普通に考えると、「氏名が類推されるような事項」というのは存在しないように見えます。

 一応、解説書等を読むと、候補者の肖像や候補者の経営する会社の名称などを例に挙げているものがあるのですが、例えば、候補者の肖像を見てその氏名が頭に浮かぶのは、その肖像の持主の氏名を予め知っているからであって、その肖像から氏名を類推しているわけではないでしょう。

 犯罪捜査規範第11条にあるような(当該被害者等の氏名を)「推知させるような事項」という言葉を用いたのであれば、巷にある解説書に記載されているとおりの解釈をすることもまだ許容範囲内だと思うのですが。

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Commentaires

公職選挙法の奇っ怪さは、選挙の現場では常にネタにされております。

また、実務的には10年も選挙をやると「以前OKだったのに、今回はダメなのか」という例にしばしば遭遇します。
もちろん、これは法改正が行われていない部分について、主に警察が注意を喚起してきたようなところです。

実例としては、「参議院神奈川選挙区小林議員の選挙違反」
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2007/09/post_985b.html

があります。
この時は、春に統一地方選挙があって、その時に「選挙運動員のバイトはダメ」というのが、関係者には徹底されていました。
にもかかわらず、夏の選挙で小林氏は無視してやったから、有罪となりました。

しかし、この4年前には実はバイト代は黙認されていたのです。

これほど分かりにくい。

しかし、原理原則としては「選挙戦には居る前に、名前を知らせるのは不公平だ」ということなのでしょうが、それが公認候補(政党所属者)と無所属(個人)ではひどいハンデを生んだりしています。

法学的には「なんだ?これは」の連続ではありますが、選挙の現場にとっては一種の知恵比べの要素があって、興奮しますね
(^_^;)

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