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10/08/2009

取調担当官のやり口を隠蔽する「ダシ」としてしか尊重されない被疑者のプライバシー

 酒井法子さんの事件では、捜査情報がマスコミに随分と流されているようです。

 被疑者のプライバシーを優先して、取調べ状況の弁護人への開示を制限すべきという意見を声高に叫び、それに賛同しない人間を素人扱いするヤメ検さんのブログがどこかにあったかと思いますが、プライバシー情報を流布させる主体が警察・検察であれば構わないというのはどこかおかしくないかなあという気がしてなりません。

 虚偽自白による冤罪発生の危険を甘受してでも取調べ時に被疑者が語った内容は(弁護人に対してすら)秘匿されるべきだというのであれば、マスコミに迎合して、その求めに応じて、取調べ時に被疑者が語った内容や尿検査の結果等をべらべらとマスコミに話すことは真っ先に禁止されるべきではないかと思ったりします。

 もちろん、被疑者のプライバシーを優先して、云々というのは、取調べ担当官のやり口を弁護人に知られないようにするための方便に過ぎないと考えれば、取調べ担当官がどのような内容をどのように語ったのかが外に流れない限り、どうでもよいことだということになるのでしょう。

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