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30/10/2009

2ちゃんねるのミラーサイトの開設者の法的地位(備忘録的に)

 2ちゃんねるのミラーサイトの開設者って、2ちゃんねるの開設者と異なり、プログラムによって自動的に、ではあれ、自分で積極的にデータを収集して、自社サイトに掲載しているわけですから、プロバイダ責任制限法上は、3条1項による免責を受けられない「発信者」にあたると見ていいのではないかという気がしています。

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Commentaires

さすがにそれは難しいのではないでしょうか?

インターネットに限らず、情報の伝達はバケツリレー(口伝え)が始まりであったはずで、木(木簡)やレンガへの落書きが広報機能を持ち、印刷・放送と伝達手段の集中化が進歩してきたわけです。

つまりは、元の情報の発信者は居るわけで、後は媒介者といった立場になるのが原理でしょう。

もちろん、編集といったことはあるにしても、やはり実態でしか決まらないですよね。

というわけで、法律を実態に寄せないと、ちと無理ではないか?と感じますね。

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