« 4年間役立たずでいることの評価 | Accueil | 労働に対し対価が支払われるのは当然 »

06/11/2009

「自動収集された違法コンテンツについての検索サービス提供者の義務および責任」

 今度の法とコンピュータ学会の発表ですが,今のところこんな感じで話をしようと思っています。まあ,当日までの間に微調整を入れる可能性がないわけではありませんが。



一 問題の所在

1 なぜ「検索サービス提供者」か?

  名誉等毀損情報自体の削除の困難性→次善策としての検索防止

  自己の氏名・名称でその名誉等毀損情報が集積されることのダメージの回避

  自己の氏名・名称が自己と無関係の情報と紐づけられることにより新規に創出される名誉等毀損状態の解消

2 検索サーバ提供者の名誉等毀損情報拡布への関与形態

二 スニペット・サムネイルによる名誉等毀損情報拡布

1 名誉等毀損情報の発信の主体は誰か。

2 プロバイダ責任制限法3条1項適用の可能性

  Metropolitan International Schools vs Googleとの対比

3 送信防止措置請求における対象との特定

ア 電子掲示板内の、名誉等毀損情報を含む発言

  →スレッドごとの削除要求の可否

イ 名誉等毀損行為を構成する文字列自体の削除の可否

4 名誉等毀損情報が投稿される蓋然性の高い電子掲示板等をクロールの対象とすること自体が過失を構成するか

5 第三者の提供する検索用サーバを利用して自己の名義で検索サービスを提供する「ヤドカリ事業者」の責任

ア ヤドカリ事業者の共同不法行為責任

イ ヤドカリ事業者に対する削除請求の可否

  →東京高判平成19年5月30日判決とその克服


三 名誉等毀損情報掲載ページへのリンクによる名誉等毀損情報拡布

1 名誉等毀損情報掲載ページへのリンクの法的な位置づけ

  主体説(ファイルローグ、大阪高裁H21.10.2)

  幇助犯説(大阪FLマスク)

2 リンク先ページでの法益侵害への誘因に関する積極性

   被害者からの削除要請に対してスニペットの削除にのみ応じた場合


四 検索サービス提供者の刑事責任

1 条理上の削除義務と不真正不作為犯の処罰根拠としての作為義務

2 ヤドカリ事業者が国内にあり、サーバ管理者が国外にある場合の刑法の適法範囲


五 幸福追求権の一態様としての「検索されない権利」

1 プライバシー権? 氏名・肖像権? 自己情報コントロール権?

2 夥しい量の名誉等毀損情報と紐づけられている場合

« 4年間役立たずでいることの評価 | Accueil | 労働に対し対価が支払われるのは当然 »

Commentaires

L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.

TrackBack

» 「名誉等毀損情報」 該当性判断基準が必要 [言語空間+備忘録]
「la_causette」 の 「「自動収集された違法コンテンツについての検索サービス提供者の義務および責任」」  今度の法とコンピュータ学会の発表ですが,今のところこんな感じで話をしようと思っています。まあ,当日までの間に微調整を入れる可能性がないわけではありませんが。 一 問題の所在 1 なぜ「検索サービス提供者」か?   名誉等毀損情報自体の削除の困難性→次善策としての検索防止   自己の氏名・名称でその名誉等毀損情報が集積されることのダメージの回避   自己の氏名・名称が自己と無関係... [Lire la suite]

« 4年間役立たずでいることの評価 | Accueil | 労働に対し対価が支払われるのは当然 »

octobre 2017
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31