はてなとGoo
様々なCGM系のサービスにおいて、権利侵害情報の削除要求をどのように受け付けているのかを検証してみましょう。
「はてな」の場合、「トップページ」→最下段の「ヘルプ・お問い合わせ」→最下段の「A href = http://www.hatena.ne.jp/faq/“>FAQ・お問い合わせ」→中段の「規約違反行為や不適切な情報について」でようやく「お問い合わせ」を送信するフォームにたどり着きます(ただし、通常のモニター環境では、一旦画面を下方にスクロールしないと、フォームが目に入らないように思われます。)。
「規約違反行為や不適切な情報について」ページの上段には、「はてなのサービスで私の権利が侵害されています。 どう連絡すればよいですか。 また、はてながどんな手順で対応するか教えてください。」というQが掲載されており、これをクリックすると、
はてなでは、著作権や人格権を侵害する情報の掲載を禁止事項としており、侵害情報に対しては、プロバイダー責任制限法およびそのガイドラインに基づき、情報の削除あるいは公開停止といった対応を行います。詳しい削除基準については「はてな情報削除ガイドライン」を、手続きの流れについては「はてな情報削除の流れ」をご参照ください。
実際にご自身の権利が侵害されており、情報の削除や公開停止を希望される場合には、お問い合わせフォームからご連絡ください。その際には下記の事項を明記していただきますようお願いいたします。
という表示が現れます。この文章内にある「お問い合わせフォーム」をクリックすると、「規約違反行為や不適切な情報について」のトップに画面が遷移します。フォームの直前に「form」という名前のアンカーを打ってあるのですから、そこに画面が遷移するようにすれば、よりわかりやすいのにとは思いますが(さらにいうなら、「規約違反行為や不適切な情報について」ページには、トップページから直接リンクを張るべきなのではないかなあとも思います。)。
そして、はてなは、権利侵害情報の削除を求める人に対し、次の事項を明記するように求めます。
住所/氏名/連絡先/侵害情報についての各情報/掲載されているURL/掲載されている情報/侵害されたとする権利/権利が侵害されたとする理由/著作権侵害の場合以下の各情報/申立者が著作権者、あるいはその代理人である事が確認できる資料/権利侵害を確認可能な方法/著作権等の保護期間が経過していることを窺わせる事情が存在する場合は、保護期間内である事を裏付ける証拠/申立者が発信者に対して権利許諾をしていない旨の記述/送信防止措置を希望する意思表示/発信者への氏名開示の可否/申立内容の公開の可否
それならそれで、はてなが用意しているフォームにそれらを全部記載するのは大変です。といいますか、ファイルを送信するオプションが用意されていないフォームで、「申立者が著作権者、あるいはその代理人である事が確認できる資料」を同送付せよというのでしょうか。
そして、はてなは、この「お問い合わせ」についての営業時間を土日休日を除く「10:00〜19:00」と設定しています。しかし、被害者の住所・氏名等を明示しての犯罪勧誘等が書き込まれる危険があることを考えると、休日にも対応できる体制を整えておかないというのはいかがなものかと思います。
といろいろいいましたが、はてなは、日本のCGM系サービスの中ではかなりまともな部類です。
例えば、NTTレゾナントが運営するGooについては、
トップページ→最下段の「お問い合わせ」→「お問い合わせ」で、汎用的な問い合わせフォームにようやくたどり着きます。
しかし、このフォームページにリンクされた「お問い合わせ」の説明は、
上記以外のお問い合わせ
各サービスの使い方等に関するお問い合わせ、ご意見などはこちらからお送りください。
というものであって、権利侵害情報の削除要求を行うための窓口だとはなかなか気付きにくいものです。といいますか、NTTレゾナントは、「よくある質問/お問い合わせ」の中に、Gooブログ等で権利侵害情報が掲載されているときの対処方法の説明を加えていない点で、はてなよりぐっと劣ります。
さらに、お電話でNTTレゾナントにお問い合わせをしたところ(電話番号にしても、ウェブ上には一切掲載されておらず、「goo.ne.jp」をwhoisデータベースで検索し、さらに「技術担当者情報」をクリックすることでようやくたどり着くことができるという体たらくです。しかも、音声案内に従って、Goo部門担当につなごうとすると電話を切られてしまうのです。)、公的な身分証明書の写しを郵送してこなければ一切の削除には応じないとのことでした(住所、氏名を明示して、「こいつをみんなでレイプしてやろうぜ」みたいな書き込みがあった場合でも、被害者から公的な身分証明書の写しが送られてこない限り、被害者本人が削除を望んでいるのか分からないので、削除には応じられないとのことでした。)。
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