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12/12/2009

弁護士バー

 最近話題の「弁護士バー」について言及すると、弁護士法72条の周旋禁止規定により回避しようとしてきた「弁護士以外の者による弁護士業務の支配」が行われるのではないかという危惧を弁護士会は抱いたのではないかという気がします。そういう意味では、外岡弁護士による単独経営としなかったことが却って徒になったのではないか、というのが正直な感想です。弁護士会は非弁提携に対しては結構神経質です。「弁護士会館内にスターバックスが開店して、そこで法律相談を行ったり事件を受任したりといったことが行われる」というのとは本質的に違うように思われます。

 私自身は、弁護士以外の者による周旋禁止規定の廃止論者なのですが(正しい情報をもとに、事件の内容等に合わせた弁護士を紹介するサービスはあっていいと思いますので)、ある種の闇勢力の浸透を回避するために周旋業者への弁護士会の監督は認めた方が良いのではないかとも他方で考えますので、「共同経営者」について弁護士会の監督が及ばない今回の「弁護士バー」はやり方を間違えたのではないかという気がします。

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Commentaires

    >「共同経営者」について弁護士会の監督が及ばない
    >今回の「弁護士バー」はやり方を間違えたのではないか
    >という気がします。

う~ん・・・・・

わたしは、二弁の考え方が「弁護士事務所以外ではダメ」といった方向を向いているように感じました。

基本が「周旋はダメ」なのでしょうから、そこから出発すると「弁護士以外が弁護士の周辺にいること自体がダメ」といった方向になっているのではないかと思います。

そのために、弁護士との接触が弁護士事務所以外で出来てはダメだ、となっているのではないでしょうか?

    >「共同経営者」について弁護士会の監督が及ばない
    >今回の「弁護士バー」はやり方を間違えたのではないか
    >という気がします。

う~ん・・・・・

わたしは、二弁の考え方が「弁護士事務所以外ではダメ」といった方向を向いているように感じました。

基本が「周旋はダメ」なのでしょうから、そこから出発すると「弁護士以外が弁護士の周辺にいること自体がダメ」といった方向になっているのではないかと思います。

そのために、弁護士との接触が弁護士事務所以外で出来てはダメだ、となっているのではないでしょうか?

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