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26/01/2010

憲法の番人としての内閣法制局に代わるシステム

 提出された法案に憲法違反の疑いがある場合、主に判事や検事の出向組からなる内閣法制局に憲法判断をさせるのではなく、各会派が推薦する憲法学者からなる審議会に諮るようなシステムにした方がよいのではないかと思ったりします。

 その場合、結論が一つにまとまるとは限らないですが、両論併記されれば、それでもその法案を成立させるべきか否かを各議員が判断することができますし、合憲論が少数(例えば、N大学のM先生以外みんな意見説とか。)に留まりかつその論理に問題があるにもかかわらず議員の多数が当該法案の可決に踏み切った場合には、立法過程における過失を認定しやすくなりそうな気がします。

 その場合でも、条文間の整合性とか、条文の言い回しの統一だとか、議員さんの手に余る事項はたくさんありますから、内閣法制局が不要になるとは思いませんが。

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