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20/02/2010

俺たちの生活費の一部をお前も負担せよと友人には求めない。

 長尾一紘中央大学教授が次のように述べています。

国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。

 ただ、その比喩は、たまたま選挙の時に観光のためにその土地に滞在していた外国人にまで地方参政権を付与せよと言っている人に対するのであればともかく、その地方に定住している外国人に限定して地方参政権を付与せよと言っている人に対する言論としては的外れではないかと思ったりします。

 というのも定住外国人は、いわば既にその地域に日本国民たる住民とともに「同居」している存在であり、かつ、日本国民たる住民と同程度には、その地域で永続的に生活する者として地域活動を行っており、かつ、その地方公共団体の運営を支える住民税等も負担しているからです。我が国では、自分たちの生活費の一部を負担せよと単なる友人に要求する風習はないし、そんなことをすればその方が友情を破壊しそうです。

 どうせ喩え話をするのであれば、「内縁の妻」の方が近いのではないかという気がします。同一戸籍にはいっていないことを理由に、これまで内縁の妻を家族会議から締め出してきたが、それはどうしたものかと考えなおそうとしている、という方が実態に近いような気がします。で、内縁の妻を家族会議のメンバーに加えたら、必ず内縁関係は破綻すると言いうるでしょうか。それは憲法学者の領域を超えるでしょうから、家族法学者に聞いてみるとよいのではないでしょうか。

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Commentaires

    > どうせ喩え話をするのであれば、「内縁の妻」の方が近いのではないか
    >という気がします。
    >同一戸籍にはいっていないことを理由に、これまで内縁の妻を
    >家族会議から締め出してきたが、それはどうしたものか
    >と考えなおそうとしている、という方が実態に近いような気がします。
    >で、内縁の妻を家族会議のメンバーに加えたら、必ず内縁関係は破綻する
    >と言いうるでしょうか。
    >それは憲法学者の領域を超えるでしょうから、家族法学者に聞いてみると
    >よいのではないでしょうか。

ひゃはははは、傑作でありますね。

「続・永住外国人の参政権問題にビックリ」
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2010/02/post-7ff6.html
に、サンケイ新聞(イザ)にあった、園部逸夫元最高裁判事のインタビュー記事を引っぱったのですが、初めて園部氏の意向を読んで「これは無理だろう」という感を強くしました。

内縁の妻のたとえに当てはめると、法的にもしっかりと認められる内縁関係 vs 火遊び関係、といったところですかね?

要するに、婚姻関係だけを基準にしない、とした瞬間に「どこまで広がるの?」となるわけですが、それに触れないで議論しているのから、良くて同床異夢といったところですね。

文化の問題ではありますが、法律問題にまでは磨かれていない、という感じかな?

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