自治体職員の目は節穴ではないし孤児院は託児所ではない。
前回のエントリーは大きな反響を読んだようです。
批判的なはてブコメントを見ていてひとつ感じたのは、地方自治体の職員は、この種の問題について、必要とされた書類を全て添付した申請書を提出されたら機械的に支給を決めるというほど甘い存在ではないという常識が共有されていないということです。提出書類というのは、申請者が支給対象に該当するのかを自治体職員が審査する手がかりに過ぎないのです。特に、自治体も財政負担の一部を分担しなければならない場合は特にそうです。
トラックバックをいただいたエントリーのうち、「じゃがめブログ」のものには、
はい、というわけで、修道院が監護者になる、ということは日本の法律上、ないでしょう。なんせ、修道院はタイにありますから。日本国内に住所を持っている、っておかしいでしょ、っていう話。修道院の管理者が日本在住とかなら話は別かも知れませんが。と
の記載があります。
しかし、日本の子ども手当法は、世界中の子どもについてその監護者が少なくとも一人は日本国内にいるはずであるという現実的でない前提を基礎に置くものではありません。タイに在住する子どもの監護者がタイにある修道院であるということは十分想定の範囲内です(そして、その場合子ども手当の支給をしないことがはっきり定められています。)。
また、
もっと言うと、修道院ですから、どなたからかの施しもあるでしょう。『生活維持のための資金は、必ずしも養育者本人の資産又は所得である必要はない。すなわち、その者が他から仕送りを受け、あるいは生活保護を受けている場合でも差し支えない。』ということなので、何者かの寄付によって生活が維持されている場合においては受給者はお金を払わなくてもいい、と読めます。
とも記載されているのですが、子どもの生活費は何者からかの修道院への寄付によってまかなわれている場合、子どもを修道院に預けっぱなしの親がその子どもの生計を維持しているという話にも、その子どもと生計を同じくしているという話にもなりそうにありません。だから、上記のような読み方はありえないといえるでしょう。
では、子供の生活費相当を修道院に支払えばいいのか、ということになると、修道院の孤児院って、24時間365日子どもの面倒を見てくれる有料の託児所とは違うので、生活費が払えるくらいであれば子どもを引きとって自分で養育せよってことになるのではないかと思われてなりません。
そしてその場合、子ども手当が平成23年度以降支給されないことになっても、その子どもたちが一定の年齢に到達するまで、扶養義務が継続するのです。いやまあ、リスクが高いったらありゃしません。
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