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10/06/2010

テレビ局の公共性ゆえの営業の自由の制限

 前回のエントリーについて、次のようなはてなブックマークコメントが附されています。
Hatebook100609

 真ん中の3名はいつもの定常運転かなとも思えますので無視しても構わないのですが、ただ、一言言及しておくと、テレビ放送というのは、貴重な電波をテレビ局という私企業に独占的に使用させることにより成り立っているものであるが故に、テレビ局は、公共の福祉の観点から、営業の自由を相当程度制約される存在であるということを軽視すべきではないということです。

 実際、放送法第1条は、放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。を放送に関する基本原則の第1に規定しています。ですから、放送事業者に対して、その放送内容を、世界中にどこにいてもリアルタイムで視聴出来る機会を設けることを免許の取得または更新の条件とする立法がなされたとしても、違和感を覚えずに済みます。むしろ、その本社のある都道府県以外の地域にも放送内容を伝達する技術的手段が既に実用化された以上、「放送対象地域」という概念は不要になったというべきでしょう。

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