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24/07/2010

需要に対応した養成

給費制にせよ貸与制にせよ、司法修習ってそれなりにコストが掛かります。箱物としての研修所の維持費や教官・職員の維持費、実務修習を受け入れる実務庁の物的・人的負担もそうですし、修習生の側の機会費用もそうです。かと言って、現在の法科大学院教育スキルを前提とするかぎり、司法修習抜きで実務に来られても困ってしまう感があります。

このため、司法研修所を卒業し、新規に法曹資格を取得した人の大半がそれを活かす職につけないというのは、はっきりいって無駄です。もちろん、法曹資格がある以上、いきなり独立して法律事務所を開業し、低価格を武器に、既存の弁護士からがんがん顧客を奪って行けばよいという考え方も理論的にはあるでしょう。司法試験の合格者数に制限を設けるべきではないという見解、あるいは年間の合格者数を1500人以上にせよという見解は、そういう前提にたっているのだと思います。ただ、それが理論倒れであることは、この数年の、社会実験で明らかになったといえるのではないかと思います。

もちろん、では誰が適切な合格者数なんて決められるのかという疑問はあると思います。ただ、新規法曹資格取得者の資格を活かした進路なんて、幸か不幸か、さほど多様ではありません。このため、新規法曹資格取得者の主たる進路となっているセクターの代表者に「2年後、あなた方のセクターでは、何人くらい新規法曹資格取得者を採用する予定があるのか」を照会して、その合算に、1.1か1.2くらいを掛け合わせた数字を司法試験合格者数とすればいいのではないかという気がしています。

実際の各セクターごとの新規法曹資格取得者の採用数と当初の見積もりとの齟齬を公表すれば、経済界とて、実際の採用数とかけ離れた数値を出し続けることは恥ずかしくてできなくなるでしょうし。

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