現行制度で日本の法曹資格を取得後さらに仕事で使える程度に中国法の勉強をする資力のある人がどれだけいるのだろうか。
藤本先生が、次のように述べておられます。
いつも言いますが、隣国中国では、昨年およそ10万人が司法試験に合格しています。司法の質ばかりを問題にする方は「小さい司法」をイメージし過ぎです。司法には、色々と活躍の場があるのです。
その色々な「活躍の場」とやらを、是非とも、各単位会にお知らせください。どこの単位会も、自会で実務修習を引き受けた修習生の引取先を探すのに、この数年苦慮しているはずです。
中国でこれだけ多数の人が合格していれば、日本の司法は浸食されないでしょうか。例えば企業が、日本語も堪能で京大の修士をとっている中国司法試験合格者と、京大の法務博士だが、日本の司法試験に合格していない日本人と、どちらを採用するでしょうか。いや、後者でしょうと言うかもしれない。しかし、多くの日本企業が、日本・中国両法の法律を分かっている人を採りたがっている。日本の弁護士が供給されないなら、日本法が分かる中国の律師を採用することは、十分あり得るのです。
日本法がメインの仕事なら日本の司法試験に合格をしていない中国の律師を採用することはないように思うのですが、「京大で修士をとっている」ってそんな大したことなのか、関東人には全くピントこなかったりします。
それはともかくとして、既修者コースですら、日本の法曹資格を取るまでに多額の出費と長い年月をかけることを余儀なくする現行制度において、日本の法曹資格取得後中国法の勉強を本格的に行なおう(中国の大学に留学することを含めて)という人材がどれだけ存在すると見ているのでしょうか。日本法と中国法の両方に堪能な日本人弁護士を相当数供給しようと思ったら、費用と時間が余分にかかる法科大学院制度って最低の制度だし、修習期間中の給費制の廃止って、さらに最低ぶりに追い打ちをかけるものだという感覚って、持ちあわせていただけないものでしょうか。
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