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06/10/2010

実刑判決を受け手の控訴審段階での保釈(修正あり)

 サンスポに次のような記事が掲載されています。

 元検事の大澤孝征弁護士(65)の第一声は「高裁の決定は理解に苦しむ」と驚き、その理由について「どんな犯罪でも実刑になれば、再犯や逃亡の恐れがあるため保釈は許可されないのが通例。今回は検察側が控訴を断念したことで、控訴審での争点が遺棄致死から遺棄となり、“軽い犯罪”となったことで保釈を許可したのだろうか」と首をかしげた。

 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後なので、落合先生も指摘する通り、権利保釈は認められないとしても、裁量保釈が認められないというわけではありません。

 そして、勾留制度は、再犯を防止するためにあるわけではありませんから、「再犯のおそれ」を理由として保釈申請を却下するとはおかしな話です。(この案件については、第1審が認定した犯罪事実自体かなり特殊例なので、「再犯のおそれ」を認定するのも困難だと思いますが。)。加えて、押尾被告の場合、顔が知られていますので、逃亡するのも容易ではありません。

 さらにいえば、「どんな犯罪でも実刑になれば、再犯や逃亡の恐れがあるため保釈は許可されないのが通例」との点についていえば、「えっ、鈴木宗男さんって幻?」と答えざるを得ないような気がしなくもありません。堀江さんは?とか、元時津風親方とか、実刑判決を受けた後上訴後に保釈を受けた例は枚挙にいとまがありません。っていうか、私ですら、第1審で実刑判決を受けた被告人について控訴審段階で保釈決定を得たことがあるのですが、大澤弁護士はそういう経験がないのでしょうか?

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