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18/07/2011

「原発事故の損害賠償に関する公正な処理を求める緊急提言」について

 「原発事故の損害賠償に関する公正な処理を求める緊急提言」なるものが提言されていたようです。

 政府の「原子力賠償支援機構法案」は撤回し、法治主義の原則に則った東京電力の処理プランを作り直すこと。といいつつ、具体的には、巨額の賠償債務によって債務超過が明らかになっている以上、東京電力は会社更生型の手続きに則り、事業再生と被害者への損害賠償を行うことと提言されているようですが、どうも「法治主義」という言葉の意味が我々が学んできたものと違うような気がします。

 巨額の債務超過状態にある企業が会社更生の申し立てをするかどうかは原則としてその会社の経営陣が決めることであり、例外的に、「当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者」または「当該株式会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主」もまた更生申立てを行いうるに過ぎません。だから、政府が「当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者」または「当該株式会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主」にならない限り、更生申立てを行うように政府が東京電力に要求すること自体がむしろ法治主義に反します。

 また、巨額の債務を負う企業がその債務を処理する方法として、営業用資産を売却して得た利益である程度まとまった金額の支払いを早期に行うか、営業活動の中で得た利益の中から定期的に弁済していくかは、当該企業とその債権者との協議の中で決まっていくことであって、本来国がとやかく言うことではありません。

 そして、今回の原発事故での被害者は、優先弁済権を有していないので、営業用資産の売却により支払い原資を確保する方式だと、債権のごく一部しか弁済を受けられない危険が高いといえます。で、債務者が営業用資産を売ってしまった場合には、それ以上の弁済を受けられなくなる可能性が高いので、その営業用資産を用いて営業を続けてもらうことにより着実に弁済が受けられるのであれば、そちらの方がむしろ望ましいということもあります。

 もちろん、原子力事故の被害者には長期分割を待つ余裕はないので、実際には、国庫から直接または特殊法人を通じて間接的に第三者弁済をした上で、その分を求償するということになるのでしょうが、その場合に、営業用資産を売却して代位弁済額の一部をまとめて弁償してもらってそれでおしまいというのが得策かというと難しいところです。電気料金の値上げによって東京電力が利益率を高め、そのことによって代位弁済額が中長期的に全額弁済されるというのであれば、そちらの方がましだという可能性もあります。

 上記提言では、

一般の企業であれば、重大な問題を引き起こし、巨額の損害賠償責任を負って、債務超過状態になれば、会社更生手続きによる破たん処理に進む。この場合、株主や、金融機関など債権者も責任負担を求められる。つまり、株主は株式価値滅失という形での責任負担、金融機関は債権カットを求められることになる。また、企業価値を最大化する観点で再生計画を策定して、そのもとで資産売却なども行い、賠償義務の履行のために充てられる。

とあるのですが、営業用資産を売却せず、むしろ、営業活動を継続することで得た収益で中長期的に巨額の損害賠償義務を履行していくこととした例としては、水俣病に関するチッソの例などがあるように思われてなりません。上記提言をされた方々は、東電に営業用資産を全部売却させて優先債権分を控除した残りを原発事故の被害者に賠償させた上で、それで足りない分を国が補償するとして、その補償した分を国がどう回収することを想定されているのか理解しがたいところです。

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